海外で生まれた子の出生届・国籍留保と出生証明書の日本語訳

情報の確認日:2026年10月26日

日本人の子が国外で生まれた場合は、出生の日から3か月以内に出生届を出す必要があります。外国で発行された出生証明書には、日本語の訳文を付けます。出生によって外国の国籍も取得した場合は、同じ期限内に国籍留保の届出も必要です。

期限は出生の日から3か月以内

出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
戸籍法 第49条第1項

期間は生まれた日を含めて数えます(例:中央区の案内「生まれた日を含めて3か月以内」)。

国籍留保が必要な場合

出生によって外国の国籍も取得した子(例:出生地主義の国で生まれた場合)は、出生届とともに日本の国籍を留保する旨を届け出ないと、出生の時にさかのぼって日本の国籍を失います(国籍法第12条、戸籍法第104条)。国籍留保は、出生届の「その他」欄に日本の国籍を留保する旨を記入して届け出ます。

天災など届出人の責任ではない理由で期限内に届け出られなかった場合は、届出ができるようになった時から14日以内とされています(戸籍法第104条第3項)。

国籍留保をせずに日本の国籍を失った場合でも、18歳未満で日本に住所があるときは、法務大臣への届出によって日本の国籍を再取得できる制度があります(国籍法第17条第1項)。

届出先

  • 子が生まれた国にある日本の大使館・領事館(戸籍法第40条)
  • 日本の本籍地の市区町村
  • 届出人の所在地(住所地)の市区町村(戸籍法第25条)

出生証明書の日本語訳

届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
戸籍法施行規則 第63条

中央区は、訳者は本人を含むどなたでも構わないが、訳文の末尾に訳者の署名が必要としています(例:「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」)。訳文の様式は届出先によって異なることがあるため、大使館・領事館や市区町村の案内も確認してください。

よくある質問

両親とも日本人です。国籍留保は必要ですか?

生まれた国の法律で外国の国籍を取得していなければ、国籍留保は不要です。出生届の3か月の期限は同じです。出生地主義の国で生まれた場合は外国の国籍を取得しているため、国籍留保が必要です。

期限に間に合わないかもしれません。

国籍留保が必要な子は、期限内に届け出ないと日本の国籍を失います。期限が近い場合は、まず届出先に相談してください。

訳文は自分で作ってもよいですか?

法務省のQ&Aや中央区の案内では、本人による翻訳も認められています。訳文の末尾に翻訳者の署名などを求める届出先があります。

このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。

出典

  1. 戸籍法(e-Gov法令検索)
  2. 国籍法(e-Gov法令検索)
  3. 戸籍法施行規則(e-Gov法令検索)
  4. 法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」
  5. 中央区「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」

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