永住許可申請の外国語書類と日本語訳(婚姻証明書・学位証明書・理由書)

情報の確認日:2026年10月29日

永住許可申請の書類の多くは日本の役所が発行するものですが、申請人の区分によっては、外国の機関が発行した婚姻証明書や出生証明書、外国の大学の学位証明書などを提出します。理由書を日本語以外で書くこともできます。外国語で作成された書類には、日本語の訳文を添付します。

訳文が必要という決まり

出入国管理及び難民認定法施行規則は、提出する資料が外国語で作成されているときは、訳文を添付するよう定めています。この規定は、2026年10月1日の改正前は第62条でした(文言は同じです)。

法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
出入国管理及び難民認定法施行規則 第66条

出入国在留管理庁の永住許可申請の各ページも、同じように案内しています。

提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
出入国在留管理庁「永住許可申請」各ページ

理由書を日本語以外で書く場合

理由書は、永住許可を必要とする理由を自由な形式で書く書類です。定住者、就労関係の在留資格・家族滞在、高度人材外国人などの区分で提出します(日本人・永住者・特別永住者の配偶者と実子の提出書類には含まれていません)。日本語以外で書いた場合は、翻訳文が必要です。

※ 日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
出入国在留管理庁「永住許可申請2」ほか(理由書)

身元保証書には英語の様式が、了解書には英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、やさしい日本語の様式が用意されています。

主な外国語の書類(申請人の区分ごと)

出入国在留管理庁の提出書類の案内に挙げられている書類のうち、外国の機関が発行することがある主なものは次のとおりです。

申請人の区分外国の機関が発行することがある主な書類
日本人の配偶者申請人の国籍国の機関から発行された婚姻証明書
永住者・特別永住者の配偶者配偶者との婚姻証明書
永住者・特別永住者の実子出生証明書
定住者身分関係を証明する資料(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書などのいずれか)
就労関係の在留資格・家族滞在「家族滞在」の場合は、身分関係を証明する資料(定住者と同じ)
高度人材外国人(ポイント計算で80点以上または70点以上)ポイント計算の疎明資料:学歴の卒業証明書と学位取得の証明書、職歴(業務に従事した期間と内容を明らかにする、所属していた機関が作成した資料)、外国の資格や表彰の証明など

高度人材外国人の疎明資料は、ポイントの合計が基準の点数以上であることを確認できる資料を出せば足り、該当する全ての項目の資料を出す必要はありません。高度専門職ポイント計算結果通知書を提出する場合、その時点の疎明資料は不要です。

外国の勤務先や大学が発行した書類が外国語で作成されていれば、それぞれに訳文を添付します。審査の過程で、案内にない資料を求められることもあります。

英語の書類の扱い

永住許可申請の各ページには、英語で作成された書類の訳文を不要とする注記はありません。在留資格「経営・管理」のページには、英語の在職証明書と学位証明書について原則として訳文を不要とする注記がありますが、これは「経営・管理」の申請の2種類の書類に限ったものです。

永住許可申請では、英語の学位証明書、在職証明書、婚姻証明書、出生証明書にも日本語の訳文を添付してください。法令と各ページの案内は、翻訳者の資格や、訳文に記載すべき事項(翻訳者の氏名など)は定めていません。

証明書の期限と原本

各ページは、「日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください」としています。外国で発行された証明書の期限は定められていません。

提出した資料は、原則として返却されません。

原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
出入国在留管理庁「永住許可申請」各ページ

2026年の変更と適用時期

永住許可の手数料は、2026年10月1日に改定されました。許可されるときの手数料は200,000円です。一定の要件を満たす人は20,000円に減額される場合があります。

(注2)2026年9月30日までに受付した申請については、当該申請に係る許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料(10,000円)による納付となります。
出入国在留管理庁「永住許可申請」

永住許可に関するガイドラインは、2026年2月24日に改訂され、さらに2026年10月1日に改定されました。どちらが適用されるかは、申請した日によって異なります。

申請した日適用されるガイドライン
2026年3月31日まで2026年2月24日改訂版
2026年4月1日から2027年3月31日まで2026年2月24日改訂版。ただし収入に関する部分(第2の4(2)と第2の5(7))のみ、2026年10月1日改定版
2027年4月1日以降2026年10月1日改定版

2026年10月1日改定版では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の特例は「実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上本邦に在留していること」になりました(2026年2月24日改訂版では3年以上と1年以上)。日本語能力(B1相当レベル以上)も考慮要素に加わりましたが、どの書類で証明するかは、このガイドラインには書かれていません。

このページで確認した各申請区分のページの訳文の案内は、上記のとおりです。2027年4月1日以降の申請では提出書類が変わる可能性があるため、申請の前に最新の案内を確認してください。

よくある質問

英語で書いた理由書に訳文は必要ですか?

必要です。理由書を提出する区分のページには、「日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です」とあります。

英語の学位証明書や在職証明書にも訳文が必要ですか?

必要です。永住許可申請のページには、英語の書類の訳文を不要とする注記はありません。訳文を原則不要とする注記は、「経営・管理」の申請の一部の書類に限られています。

翻訳は自分でしてもよいですか?

法令と出入国在留管理庁の公開している案内には、翻訳者についての定めはありません。

2026年9月に申請して10月に許可された場合、手数料はいくらですか?

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降でも、改定前の10,000円です。

このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。

出典

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則(e-Gov法令検索)
  2. 出入国在留管理庁「永住許可申請」
  3. 出入国在留管理庁「永住許可申請1」(日本人・永住者・特別永住者の配偶者と実子)
  4. 出入国在留管理庁「永住許可申請2」(定住者)
  5. 出入国在留管理庁「永住許可申請3」(就労関係の在留資格・家族滞在)
  6. 出入国在留管理庁「永住許可申請4-(1)-ア」(高度人材外国人、80点以上)
  7. 出入国在留管理庁「永住許可申請4-(2)-ア」(高度人材外国人、70点以上)
  8. 出入国在留管理庁「ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)」
  9. 出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」(ガイドラインの適用時期)
  10. 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
  11. 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
  12. 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」

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