家族滞在・配偶者の在留資格の申請に必要な翻訳文(結婚証明書・出生証明書)

情報の確認日:2026年10月27日

家族滞在や配偶者などの在留資格を申請するときは、家族関係を証明するために、外国の機関が発行した結婚証明書や出生証明書を提出することがあります。提出書類が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。

訳文が必要という決まり

出入国管理及び難民認定法施行規則は、提出する資料が外国語で作成されているときは、訳文を添付するよう定めています。

法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
出入国管理及び難民認定法施行規則 第66条

この規定は、2026年10月1日の改正前は第62条でした(文言は同じです)。出入国在留管理庁の各在留資格のページも、次のように案内しています。

提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。
出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」ほか

主な外国語の書類(在留資格ごと)

出入国在留管理庁の提出書類一覧に挙げられている、家族関係を証明する書類のうち、外国の機関が発行するものは次のとおりです。

在留資格申請の種類外国の機関が発行する主な書類
家族滞在在留資格認定証明書交付・変更・更新扶養者との身分関係を証する文書(結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)など。戸籍謄本や婚姻届受理証明書でも可)
日本人の配偶者等(配偶者)在留資格認定証明書交付・変更申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
日本人の配偶者等(実子)在留資格認定証明書交付・変更海外で生まれた場合は、出生国の機関から発行された出生証明書または認知に係る証明書
永住者の配偶者等(配偶者)在留資格認定証明書交付・変更配偶者(永住者)及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

「変更」は在留資格変更許可申請、「更新」は在留期間更新許可申請です。日本人の配偶者の更新申請の提出書類一覧には、結婚証明書は含まれていません。永住者の配偶者の更新申請では、婚姻が継続していることを証明する文書が求められます。

扶養者の収入を証明する書類(在職証明書、預金残高証明書など)も、外国語で作成されていれば訳文が必要です。審査の過程で、一覧にない資料を求められることもあります。

証明書の期限と原本

各ページの留意事項は、「日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください」としています。外国で発行された証明書の期限は、これらのページには定められていません。

提出した資料は、原則として返却されません。出入国在留管理庁は、次のように案内しています。

原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」

翻訳者と英語の書類

法令と出入国在留管理庁の公開している案内は、訳文の添付を求めていますが、翻訳者の資格や、訳文に記載すべき事項(翻訳者の氏名など)は定めていません。

在留資格「経営・管理」のページには、英語で作成された在職証明書と学位証明書について、原則として訳文を不要とする注記があります。家族滞在や配偶者の在留資格のページには、このような注記はありません。英語の結婚証明書や出生証明書にも、日本語の訳文を添付してください。

よくある質問

翻訳は自分でしてもよいですか?

法令と出入国在留管理庁の公開している案内には、翻訳者についての定めはありません。

英語の書類にも訳文が必要ですか?

家族滞在や配偶者の在留資格では必要です。訳文を原則不要とする注記は「経営・管理」の一部の書類に限られています。

結婚証明書は原本と写しのどちらを出しますか?

家族滞在の提出書類一覧では「結婚証明書(写し)」、配偶者の在留資格の一覧では「結婚証明書」とされています。原本を提出し、返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。

このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。

出典

  1. 出入国管理及び難民認定法施行規則(e-Gov法令検索)
  2. 出入国在留管理庁「在留資格「家族滞在」」
  3. 出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者)」
  4. 出入国在留管理庁「在留資格「日本人の配偶者等」(実子・特別養子)」
  5. 出入国在留管理庁「在留資格「永住者の配偶者等」」
  6. 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」

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