外国籍の方との婚姻届に必要な書類と日本語訳文
日本人と外国籍の方が日本の方式で結婚する場合は、市区町村の戸籍の窓口に婚姻届を出します。外国籍の方の書類が外国語で作成されているときは、そのすべてに日本語の訳文を付ける必要があります。
主な必要書類
法務省のQ&Aによると、外国籍の方については、本国の法律上の婚姻の要件を満たしていることを示す「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳が必要です。このほか、市区町村の案内では次のような書類が挙げられています。
- 婚姻要件具備証明書と日本語訳
- 国籍を証明する書類(国籍証明書やパスポートなど)と日本語訳
- 出生証明書と日本語訳(求める市区町村があります)
必要な書類は、相手の国籍や届出先によって異なります。届出の前に、相手の国名を伝えて届出先の戸籍の窓口に確認するよう案内している自治体もあります。また、本国で発行された書類について、アポスティーユや在日大使館での認証を求める自治体もあります。
婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合
法務省のQ&Aでは、婚姻要件具備証明書を発行していない国の方について、本国の領事が署名した宣誓書(日本語訳が必要)が代わりに認められる場合があるとしています。それもできない場合は、本国の法律の写し(出典を明らかにし、日本語訳を添付)や、パスポート、国籍証明書、出生証明書など(いずれも日本語訳を添付)で要件を確認します。
日本語訳文のルール
届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。法務省は、外国語の書類にはそのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しなければならないとしたうえで、「翻訳者は本人でもかまいません」としています。訳文の形式についての案内は、自治体によって次のように異なります。
| 自治体(例) | 訳文についての案内 |
|---|---|
| 東京都中央区 | 訳者は本人を含むどなたでも構わないが、訳文の末尾に訳者の署名が必要(例:「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者の住所・氏名」) |
| 東京都大田区 | どなたが作成してもかまわない。証明している内容を正確に翻訳し、翻訳者の住所と氏名を明記 |
| 鹿児島市 | 日本語訳には訳者の住所と署名が必要 |
いずれも確認日時点の各自治体ウェブサイトの案内です。届出の前に、届出先の最新の案内を確認してください。
海外で結婚した場合(報告的届出)
外国の方式で結婚が成立した場合は、3か月以内に、その国にある日本の大使館・領事館に婚姻証書の謄本を提出します(戸籍法第41条)。日本国内の市区町村で届け出ることもでき、その場合も婚姻証書とその日本語訳文が必要です。
例えば大田区は、婚姻証書の訳文について、証明している内容を正確に翻訳し、翻訳者の住所と氏名を明記するよう案内しています。婚姻証書に氏名・生年月日・国籍・性別のいずれかが記載されていない場合は、それを補う証明書(パスポートや出生証明書など)とその訳文も求めています。
よくある質問
訳文は自分で作ってもよいですか?
法務省は「翻訳者は本人でもかまいません」としています。ただし、訳文の末尾に翻訳者の署名や住所を求める自治体があります。
会社が作成した訳文でも使えますか?
戸籍法施行規則が求めているのは「翻訳者を明らかにした訳文」で、翻訳者の資格は定められていません。ただし、受理するかどうかは届出先が判断します。個人の署名を求める届出先もあるため、事前に確認すると確実です。
婚姻届の用紙の書き方も教えてもらえますか?
届書の書き方は、届出先の窓口でご確認ください。当サービスは書類の翻訳のみを扱い、届書の作成は行いません。
このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。