外国籍の家族の住民登録:世帯主との続柄を証明する書類と翻訳文

情報の確認日:2026年10月27日

外国籍の家族が同じ世帯で住民登録をするとき、世帯主も外国人住民である場合は、世帯主との続柄(妻、子など)を証明する文書が必要です。文書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付します。

続柄を証する文書が必要になるとき

住民基本台帳法は、世帯主でない外国人住民で、世帯主も外国人住民である人が住所の届出をするときに、世帯主との続柄を証する文書を添えるよう定めています。

世帯主でない外国人住民であつてその世帯主が外国人住民であるものは、第二十二条第一項、第二十三条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出をするときは、世帯主との続柄を証する文書を添えて、これらの規定に規定する届出をしなければならない。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
住民基本台帳法 第30条の49
  • 海外から日本に来て、初めて住所を定めたときの届出
  • 他の市区町村からの転入届、同じ市区町村内の転居届、世帯変更届
  • 日本に住んでいる人が中長期在留者などになったときの届出

世帯主との続柄が変わったとき(例:世帯主と結婚した、子が生まれた)も、変更から14日以内に、続柄を証する文書を添えて届け出ます(同法第30条の48)。ただし、その変更について日本の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、出生届など)をして受理されている場合は不要です(同法施行令第30条の18)。

前の住所で続柄の手続きが済んでいて、家族そろって引っ越す場合など、提出が不要になることもあります(同法施行令第30条の19)。例えば目黒区は、転出証明書で続柄が確認できる場合は不要としています。なお、これらの規定は世帯主が外国人住民である場合のものです。世帯主が日本人の場合の扱いは、住所地の市区町村に確認してください。

続柄を証する文書の例

総務省は、転入の届出の際に、本国の政府などの公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書などの原本を求めています。

お住まいの市区町村への転入の届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方につきましては、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)が必要となります。
総務省「転入・転出」
  • 本国の政府機関が発行した出生証明書、婚姻証明書、家族関係の証明書など
  • 日本で出生届や婚姻届をした場合は、その受理証明書や記載事項証明書
  • 本国の政府機関がこうした文書を発行していない場合は、それ以外の公的な団体が発行した、続柄を確認できる文書

多くの市区町村が原本の持参を求めています(例:新宿区、大田区、目黒区、港区)。大田区は、文書の氏名と在留カードの氏名が異なる場合は、変更がわかる書類も必要としています。

翻訳文に必要なこと

外国語で作成された文書には、翻訳者を明らかにした訳文を添付します。

法第三十条の四十八又は第三十条の四十九に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
住民基本台帳法施行規則 第49条

法令が求めているのは翻訳者を明らかにすることで、翻訳者の資格は定められていません。市区町村によっては、さらに次のことを求めています。

  • 翻訳者の氏名と、翻訳した日の記載(大田区、仙台市)
  • 家族関係がわかる部分だけでなく、文書に記載された内容すべての翻訳(大田区、仙台市)
  • 法人が翻訳した場合は、法人名と法人の所在地の記載(大田区)

求められる形式は市区町村によって異なるため、届出の前に、住所地の市区町村の案内を確認してください。

文書を提出できないとき

続柄を証する文書を提出できない場合、住民票の続柄は「妻」「子」などではなく、「縁故者」などと記載されます。大田区は次のように案内しています。

提出いただけない場合、続柄は「縁故者」または「同居者」と記載されることになります。
大田区「続柄を証する文書」

よくある質問

提出した原本は返してもらえますか?

総務省の通知(平成24年)は、市区町村が写しを取ったうえで、届出者の求めに応じて返却することは差し支えないとしています。返却を希望する場合は、窓口で伝えてください。

本国が家族関係の証明書を発行していない場合は?

総務省の同じ通知は、本国の政府機関以外の公的団体が発行した文書の提出を求めることとしています。また、在留カードの在留資格(「家族滞在」または「永住者の配偶者等」)で続柄を確認できる場合は、その続柄を記載して差し支えないとしています。

翻訳は自分でしてもよいですか?

法令は翻訳者を明らかにすることを求めていますが、翻訳者の資格は定めていません。翻訳者の氏名や翻訳した日の記載を求める市区町村もあるため、その市区町村の案内に合わせてください。

このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。

出典

  1. 住民基本台帳法(e-Gov法令検索)
  2. 住民基本台帳法施行令(e-Gov法令検索)
  3. 住民基本台帳法施行規則(e-Gov法令検索)
  4. 総務省「転入・転出」(外国人住民に係る住民基本台帳制度)
  5. 総務省「「続柄を証する文書」に係る質疑応答について(通知)」(平成24年7月10日)
  6. 大田区「続柄を証する文書」
  7. 仙台市「外国人住民の方の手続き」
  8. 目黒区「外国籍のかたの住民登録」
  9. 新宿区「転入届」
  10. 港区「転入届」

ほかのガイド