留学の在留資格申請:預金残高証明書など経費支弁の書類と翻訳文
日本の学校に留学するための在留資格認定証明書交付申請では、学校の区分や国籍によって、留学中の費用を支払えることを示す書類(預金残高証明書、経費支弁者の収入を証明する書類など)が必要になります。これらが外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付します。
訳文が必要という決まり
出入国管理及び難民認定法施行規則は、提出する資料が外国語で作成されているときは、訳文を添付するよう定めています。出入国在留管理庁の「留学」のページも、外国語で作成された提出書類には日本語の訳文を添付するよう案内しています。英語の書類を訳文なしでよいとする注記は、このページにはありません。
法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。経費支弁の書類が必要になる場合
提出書類は、入学する学校の種類と、学校が出入国在留管理庁から受けている区分(適正校のクラスⅠ・クラスⅡ、または適正校でない)によって異なります。在留資格認定証明書交付申請の提出書類一覧表に挙げられている経費支弁の書類は、次のとおりです。
| 入学する学校 | 学校の区分 | 提出書類一覧表にある経費支弁の書類 |
|---|---|---|
| 大学、短期大学、大学院など | 適正校(クラスⅠ・クラスⅡ) | なし |
| 大学、短期大学、大学院など | 適正校でない | 経費支弁書、経費支弁者と申請人の関係を立証する資料、預金残高証明書(原本)、過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料、経費支弁者の職業を立証する資料、過去1年間の経費支弁者の収入を立証する資料 |
| 日本語教育機関 | 適正校(クラスⅠ) | なし |
| 日本語教育機関 | 適正校(クラスⅡ) | 別表に掲載された国・地域以外の国籍の場合:経費支弁書、経費支弁者と申請人の関係を立証する資料、預金残高証明書(原本)、過去1年間の資金形成経緯を明らかにする資料 |
| 日本語教育機関 | 適正校でない | 大学(適正校でない)と同じ6種類 |
| 専修学校、各種学校 | 適正校(クラスⅠ) | なし |
| 専修学校、各種学校 | 適正校(クラスⅡ) | 別表に掲載された国・地域以外の国籍の場合:経費支弁書、預金残高証明書(原本) |
| 専修学校、各種学校 | 適正校でない | 大学(適正校でない)と同じ6種類 |
「別表」は、出入国在留管理庁が「留学」のページで公開している国・地域の一覧です。アメリカ合衆国、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどは掲載されていますが、例えばネパール、スリランカ、バングラデシュ、インド、フィリピン、ベトナムは掲載されていません。奨学金の給付を受ける場合は、奨学金の給付に関する証明書も提出します。
書類の提出が省略される場合でも、出入国在留管理庁は、学校が入学者選抜の際に経費の支弁能力を確認するよう求めています。このため、提出書類一覧表になくても、学校から同じ書類を求められることがあります。学校がどの区分に当たるかは、入学する学校に確認してください。
申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書)証明書の期限と原本
預金残高証明書は原本の提出が求められています。出入国在留管理庁の留意事項は、原本の提出が求められる書類について、発行から3か月以内のものに限るとしています。提出した書類は返却されません。
原本の提出が求められるものについては、発行(作成)後3か月以内のものに限ります。更新・変更の申請
在留期間更新許可申請では「滞在費支弁に関する申告書」、在留資格変更許可申請では「経費支弁書」が挙げられています(奨学金の給付を受ける場合は、その証明書も)。外国の銀行や勤務先が発行した書類を添付する場合は、これにも日本語の訳文が必要です。
よくある質問
英語の預金残高証明書にも訳文が必要ですか?
必要です。法令は外国語の資料に訳文の添付を求めており、「留学」のページに英語の書類を訳文不要とする注記はありません。
預金残高証明書はいつ発行されたものが必要ですか?
出入国在留管理庁の留意事項は、原本の提出が求められる書類を発行から3か月以内のものに限るとしています。申請の時期に合わせて取得してください。
翻訳は自分でしてもよいですか?
法令と出入国在留管理庁の公開している案内には、翻訳者についての定めはありません。入学する学校が書類の形式を指定している場合は、それに従ってください。
このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。