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フィリピンの出生証明書・婚姻証明書・CENOMARの日本語訳と婚姻届

情報の確認日:2026年10月31日

フィリピンの出生証明書や婚姻証明書は市町村の役場でも発行されますが、日本の市区町村や在日フィリピン大使館の案内が求めているのは、フィリピン統計局(PSA、旧NSO)が発行したものです。日本の役所に出すときは、それぞれに翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。

フィリピンの証明書はPSA発行のものを用意する

武蔵野市は、外国の証明書について、その国の認証のあるものが必要とし、フィリピンの例を次のように挙げています。

(例:フィリピン共和国の場合、市町村役場発行のものでなくフィリピン統計局(PSA)(旧NSO)発行のもの)
武蔵野市「外国人と結婚する場合の手続きを知りたい」
PSAの証明書このページの出典での主な使い道
出生証明書(Certificate of Live Birth)在日フィリピン大使館への婚姻要件具備証明書(LCCM)の申請。婚姻届に出生証明書を添付するよう求める市区町村もあります
婚姻証明書(Certificate of Marriage)フィリピンで結婚したときの日本への報告的届出。前婚がある人のLCCMの申請(離婚などの注記(annotation)があるもの)
CENOMAR(Certificate of No Marriage Record)婚姻の記録がないことの証明。初婚の人のLCCMの申請(在日フィリピン大使館は発行から6か月以内のものを求めています)
Advisory on Marriages婚姻の記録と、その注記の証明。離婚・婚姻の無効・配偶者の死亡を経た人のLCCMの申請(6か月以内)。岩国市は、LCCMを取得できない再婚の場合の添付書類に「婚姻記録証明書」として挙げています
死亡証明書(Death Certificate)フィリピン人の配偶者と死別した人のLCCMの申請
出生報告(Report of Birth)フィリピン国外で生まれた子の出生を、フィリピンの大使館・総領事館に報告した記録。日本で生まれた子は、在日フィリピン大使館などに出生の日から1年以内に報告します。PSAもこの記録を発行しています

在日フィリピン大使館は、これらのPSAの証明書について、フィリピン外務省(DFA)のアポスティーユが付いたものを求めています。また、CENOMARやAdvisory on Marriagesの記載が、出生証明書の記載と一致していることを確認するよう案内しています。

婚姻届の前に:在日フィリピン大使館の婚姻要件具備証明書(LCCM)

日本の方式で結婚する場合、市区町村は外国籍の方の婚姻要件具備証明書を求めます。フィリピン人については、在日フィリピン大使館がLegal Capacity to Contract Marriage(LCCM)を発行しています。

A Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage (LCCM) is issued ONLY to Filipinos presently residing in Japan who wish to get married to a foreign national.
在日フィリピン大使館「Legal Capacity to Contract Marriage / Certification (LCCM)」(LCCMは、日本に住み外国籍の方と結婚するフィリピン人にのみ発行されます)

大使館が挙げる、独身(初婚)のフィリピン人の主な申請書類は次のとおりです。

  • 有効なパスポートと在留カード(原本と写し)
  • DFAのアポスティーユ付きの、PSA発行の出生証明書(原本と写し)
  • DFAのアポスティーユ付きの、PSA発行のCENOMAR(原本と写し。発行から6か月以内)
  • 18歳から20歳の方は父母の同意書(Affidavit of Parental Consent)、21歳から25歳の方は父母の助言書(Affidavit of Parental Advice)

離婚・婚姻の無効・死別を経た方は、CENOMARの代わりにAdvisory on Marriagesを出し、前婚の婚姻証明書(注記付き)や裁判所の判決、配偶者の死亡証明書なども求められます。日本人の婚約者は、3か月以内の戸籍謄本(以前の婚姻などの記録が載っていない場合は改製原戸籍や除籍謄本も)とパスポートなどを用意します。

市区町村への婚姻届と日本語訳文

市区町村の案内は、フィリピン人について次のような書類を挙げています(日本の方式で結婚する場合)。

自治体案内されている書類
滋賀県長浜市在日フィリピン領事館発行の婚姻要件具備証明書と、翻訳者を明記した日本語訳文。パスポート、在留カード。再婚の場合は、離婚の記載がある証明書と訳文
山口県岩国市初婚の場合は、大使館が日本語で証明した婚姻要件具備証明書と、国籍証明書(パスポート)とその訳文。フィリピンで離婚が成立しておらず婚姻要件具備証明書が取れない再婚の場合は、前婚の解消を証明する書面、申述書、婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)、国籍証明書、出生証明書
東京都武蔵野市婚姻要件具備証明書、国籍証明書(パスポートでも可)と、それぞれの日本語訳文(訳文中に訳者の記名が必要)。フィリピンの証明書はPSA(旧NSO)発行のもの
届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
戸籍法施行規則 第63条

法務省は、外国語の書類のすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入するよう求めたうえで、「翻訳者は本人でもかまいません」としています。岩国市の案内では大使館の証明書は日本語で発行されるとされる一方、長浜市は婚姻要件具備証明書に日本語訳文を付けるよう求めています。どの書類に訳文が必要かは、届出先に確認してください。

フィリピンで結婚した場合、子どもが生まれた場合

フィリピンの方式で結婚した場合は、婚姻証明書とその日本語訳文を添えて、3か月以内に、フィリピンにある日本の大使館・総領事館か日本の市区町村に報告的届出をします(婚姻届のガイド)。武蔵野市は、この場合もフィリピンの証明書はPSA発行のものとしています。

日本人の子がフィリピンで生まれた場合は、3か月以内に出生届を出し、出生証明書の日本語訳文を付けます。出生によってフィリピンの国籍も取得した子は、同じ期限内に国籍留保の届出も必要です(出生届と国籍留保のガイド)。PSA発行と市町村の役場発行のどちらの出生証明書でよいかは、届出先に確認してください。

日本で生まれた子をフィリピン側に届け出る(Report of Birth)場合、在日フィリピン大使館は、出生の日から1年以内の報告を求め、市区町村が発行する出生届の記載事項証明書と、フィリピン人の親のPSA発行の出生証明書などを挙げています。

離婚と再婚

在日フィリピン大使館によると、フィリピンには離婚の制度がありません。外国籍の配偶者が国外で有効に離婚した場合、フィリピン人の配偶者もフィリピン法上再婚できますが、その前に、外国の離婚をフィリピンの裁判所に承認してもらう手続き(Judicial Recognition of Foreign Divorce)が必要です。

There is no divorce in the Philippines, but when a divorce is validly obtained abroad by an alien spouse from his or her Filipino spouse, the Filipino spouse shall have the capacity to remarry under Philippine law.
在日フィリピン大使館「Judicial Recognition of Foreign Divorce」

承認された離婚は、PSAの婚姻証明書(またはReport of Marriage)とAdvisory on Marriagesに注記として記載されます。大使館は、離婚したフィリピン人のLCCMの申請に、注記付きの婚姻証明書、裁判所の承認の判決と確定証明(Certificate of Finality)、Advisory on Marriagesを求めています。

千葉市は、協議離婚を認めていない国の例にフィリピンを挙げ、そうした国の方が本国に婚姻を登録している場合、日本法で離婚が成立しても、本国の裁判所で離婚の判決を受けない限り本国の婚姻登録は抹消されないとしています。

在留資格・永住の申請

配偶者の在留資格の申請では、申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書を提出し、外国語の書類には訳文を添付します(家族滞在・配偶者の在留資格のガイド)。永住許可申請でも、外国語の書類には訳文が必要です。

当サービスで確認したこと

PSAの出生証明書・婚姻証明書・出生報告の様式で、当サービスで翻訳できることを確認しました(2026年10月)。CENOMARとAdvisory on Marriagesも、当サービスで翻訳できることを確認しました。

よくある質問

CENOMARは婚姻届に添付しますか?

CENOMARは、在日フィリピン大使館がLCCMを発行するときに求める書類です。このページで確認した市区町村の案内は、フィリピン人について婚姻要件具備証明書を求めており、CENOMARそのものを婚姻届の添付書類に挙げたものはありませんでした。届出先の案内を確認してください。

市町村の役場が発行した出生証明書でもよいですか?

武蔵野市は、市町村役場発行のものではなくPSA発行のものを求めています。在日フィリピン大使館のLCCMの申請でも、PSA発行の証明書が求められます。

CENOMARはいつまで使えますか?

在日フィリピン大使館は、LCCMの申請に使うCENOMARとAdvisory on Marriagesを発行から6か月以内としています。婚姻届の添付書類の期限は届出先によって異なります。長浜市は、婚姻要件具備証明書に有効期限の記載があれば期限内のもの、記載がなければできる限り直近のものとしています。

訳文は自分で作ってもよいですか?

法務省は「翻訳者は本人でもかまいません」としています。武蔵野市は訳者はどなたでもよいとしたうえで、訳文中に訳者の記名を求めています。訳者の署名や押印、住所を求める届出先もあります。

このページは一般的な情報です。必要な書類や訳文の形式は、国や届出先によって異なり、変更されることがあります。届出の前に、提出先の最新の案内を確認してください。

出典

  1. 在日フィリピン大使館「Legal Capacity to Contract Marriage / Certification (LCCM)」
  2. 在日フィリピン大使館「Report of Marriage (ROM)」
  3. 在日フィリピン大使館「Report of Birth (ROB)」
  4. 在日フィリピン大使館「Judicial Recognition of Foreign Divorce」
  5. 在日フィリピン大使館「Annotation of Civil Registry Documents」
  6. 武蔵野市「外国人と結婚する場合の手続きを知りたい」
  7. 長浜市「フィリピン人を当事者の一方若しくは双方とする婚姻届の添付書類」
  8. 岩国市「婚姻届(外国人と婚姻する場合)」フィリピン共和国の添付書類
  9. 川崎市「外国人との婚姻に際しての必要書類」
  10. 川口市「外国人と結婚することになりましたが、届出はどうすればよいですか。」
  11. 千葉市「外国籍の方が当事者となる戸籍届について」
  12. 法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」
  13. 戸籍法施行規則(e-Gov法令検索)
  14. 戸籍法(e-Gov法令検索)

ほかのガイド